お知らせ
2023/5/28
現在、お知らせはございません。
詐欺にご注意ください。
「・・・に上場が決定したので新リゾート権に変更を・・」 などの不審な勧誘詐欺にご注意ください。
★警視庁 (2017/ 9/18 振り込め詐欺被害者が現金等を送付した住所の公表)
特殊詐欺に関する情報提供をお願い致します。
2016/3/12
第4回 日本サン・ランド 債権者集会 開催のお知らせ
日時: 2016年3月29日(火)午後1時30分〜
場所: 東京地方裁判所 民事20部 債権者等集会場 1
* 東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
(丸ノ内線・日比谷線霞ケ関駅B1a出口から徒歩約1分)
アクシオン3ホテル共有持分権者の皆様、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
(株)アクシオンカレッジ 東京事務所
TEL 03−5860−7527
日時: 2016年3月29日(火)午後1時30分〜
場所: 東京地方裁判所 民事20部 債権者等集会場 1
* 東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
(丸ノ内線・日比谷線霞ケ関駅B1a出口から徒歩約1分)
アクシオン3ホテル共有持分権者の皆様、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
(株)アクシオンカレッジ 東京事務所
TEL 03−5860−7527
2015/11/17
第3回 日本サン・ランド 債権者集会 開催のお知らせ
日時: 2015年12月8日(火)午後1時30分〜
場所: 東京地方裁判所 民事20部 債権者等集会場 1
* 東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
(丸ノ内線・日比谷線霞ケ関駅B1a出口から徒歩約1分)
アクシオン3ホテル共有持分権者の皆様、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
(株)アクシオンカレッジ 東京事務所
TEL 03−5860−7527
日時: 2015年12月8日(火)午後1時30分〜
場所: 東京地方裁判所 民事20部 債権者等集会場 1
* 東京家庭裁判所庁舎の5階にあります。
(丸ノ内線・日比谷線霞ケ関駅B1a出口から徒歩約1分)
アクシオン3ホテル共有持分権者の皆様、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
(株)アクシオンカレッジ 東京事務所
TEL 03−5860−7527
2015/ 1/ 1
2014/3/9
アムスホテルズからの督促状への対応について。
軽井沢の共有持分権者に、アムスホテルズ株式会社 代表取締役徳原淳子から内容証明郵便で工事費請求書が送られてきています。
的確・適法な対応方法をお知りになりたい方は事務局におたずねください。
掲示板 新着事務局投稿
日本サンランド?破産手続開始決定会議報告
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2015年 5月28日(木)15時32分11秒
平成27年5月26日(火)14:00〜16:00、日本サン・ランド?破産手続きの財産状況報告集会が 家裁地裁合同庁舎5階集会室で行われました。
裁判官のほか、日本サンランド?代表者代理人出席のもと、破産管財人富永浩明弁護士の報告で進められました。
1.破産管財人は、入札要項を自社のHPに掲載し、アクシオンカレッジ代理人弁護士に送付するとともに、不動産流通機構会員専用ホームページ(通称レインズ)に登録、長谷工エリアルエステートその他10社以上に要項を配布した。
2.平成5月20日、最高額で入札したキョーエイキャピタルと、売買代金1億7511万円で本件持分等を売却する旨の停止条件付売買契約を締結したことを明らかにしました。
3.また、破産管財人によれば、アクシオンカレッジからスポンサー候補2社をあげて、優先交渉権者アムスの入札価格に1割を乗じた価格以上で買い受ける申し入れたがあったが、?すでに入札手続きが終了していること、?入札で一番高い金額を入れなかったこと、?破産者(日本サン・ランド?)の事業譲受に関する計画書が予定日までに提出されなかったことなどにより、申し入れに応じなかったことを明らかにしました。
総会の配布資料をお送りします
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2014年 3月18日(火)12時09分31秒
平成26年度定期総会をひらきました。総会案内に記載された議案に関する報告を了承し、提案事項等について協議を行い、決定しました。
業務執行社員が調査と協議を重ねた法人案を、近日中にお手元にお届けいたします。ご検討のうえ、ご回答いただきますようお願いいたします。
出席できなかった方々へ、当日の配布資料などをお送りします。ご不明な点などございましたら事務局までお問い合わせください。
7名の2月1日以降の賃料請求は続きます
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2014年 3月10日(木)13時05分41秒
館山の共有持分権者7名の、?アクシオンリゾートに対する損害賠償請求控訴事件は、平成25年(え)5060号事件[相手方の控訴による館山の不動産鑑定など]により判決が遅れていましたが、平成26年2月28日、和解が成立しました。
被控訴人7名は、代理人浅倉隆顕弁護士によって差し押さえられた、ホテルアクシオン館山が持つ、旅行会社の送客宿泊料約193万円から裁判の諸費用を清算して、各々約25万円を受け取ります。
7名は、これにより、平成26年1月31日までの賃料を受取ったことになります。しかし2月1日以降の賃料はふくまれません。相手が土地建物を共有持分権者に返すまで請求訴訟が続くことになります。
控訴人の申立てにより行われた不動産鑑定費用は、すべて控訴人負担となりました。
平成26年度定期総会のお知らせ
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2014年 2月13日(木)16時12分32秒
3月16日(日)14:00、平成26年度定期総会を開催します。権利者組合参加の共有持分権者・利用権者、参加・不参加を問わず、これまでに、館山返還請求に賛同いただいた方、設立法人への共有持分権譲渡申込書を権利者組合でお預かりしている方、そしてお問い合わせや、ご意見などをお寄せいただいた方などに、総会案内をお送りしました。
万障お繰り合わせのうえご出席ください。もしお手元に届かない場合は事務局までお知らせください。
1.パルの破産手続き終了と、「一般社団法人アクシオン館山運営会」への対応
2.会津高原の再生計画
3.法人設立にかんする業務執行社員会議の提案など、アクシオン3ホテルを共有持分権者のホテルによみがえらせる計画などを協議いただきます。
第4388号事件の判決は平成26年2月27日です
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 12月21日(土)13時00分46秒
平成25年12月19日、東京高等裁判所で、平成22年(ネ)第4388号事件の弁論が行われました。
・浅倉隆顕弁護士は、相続が発生した一部の被控訴人について受継の手続きしました。
・裁判所が選任した山田宣郷弁護士がパルアクティブの特別代理人に就任しました。同弁護士は特段の訴訟行為をしませんでした。
・パルアクティブの代理人であった福田晴政弁護士は辞任しました。
・日本サン・ランドからは誰も出席しませんでした。
裁判所は、本日で弁論を終結して、平成26年2月27日(木)午後1時15分、判決を言い渡すと宣言しました。
高裁の和解案をお送りします
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 12月13日(金)16時43分51秒
私たちが得た勝訴判決のとおり、不動産賃料は共益債権であり、オーナーの承認を得ないで、一方的に再生債権にはできません。賃料を、勝手に無価値のパスポートにすることもできません。
ホテルアクシオン館山・会津高原・軽井沢を不法占有している相手が誰であれ、それを共有持分権者に返すまで、当初の賃料を共有持分権者に支払い続けなければなりません。
館山の共有持分権者7名が申し立てた損害賠償請求控訴事件で、控訴人(?アクシオンリゾート:代表取締役山本秀伸氏)、被控訴人(館山の共有持分権者7名)の双方に、2013年12月10日、高裁は、『和解条項(案)』を提示しました。
それによれば、?控訴人が7名に支払わなければならない、2013年1月31日までの金額を明らかにし、?賃料鑑定費用のすべてを控訴人の負担とし、?7名は、2014年2月1日以降の賃料を別途請求ができることをあきらかにしました。
権利者組合参加の共有持分権者で、高裁の『和解条項(案)』をご希望の方は事務局までお申し付けください。すみやかにお送りいたします。
和解条項案をお送りします
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 11月19日(火)12時46分58秒
11月15日、第5060号事件の裁判がありました。
・相手方:控訴人「?アクシオンリゾート・代表取締役山本秀伸・代理人佐藤正章弁護士」が提出した「和解案」に対して、当方:被控訴人「館山の共有持分権者7名・代理人浅倉隆顕弁護士」は「和解条項案」を提出しました。
・次回期日12月12日に和解か否かが決まります。
・共有持分権は再生債権ではありません。勝訴判決のとおり、共有持分権者は、利用できず、賃料は支払われず、固定資産税は毎年払わされる立場にはありません。
・被控訴人7名はすでにJTBに対する債権をさしおさえています。和解にせよ、判決にせよ、共有持分権が当初の契約時の状態によみがえるまで、相手が誰であろうと主張してまいります。
・当方7名に対しては浅倉隆顕法律事務所から「和解条項案」が送られてきています。幹事・アクシオン3ホテル部会長・業務執行社員「候補」の方々には事務局からお送りしました。権利者組合参加の共有持分権者でご入用の方は事務局までご連絡ください。お送りいたします。
平成26年1月29日判決
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 11月 5日(火)19時36分58秒
権利者組合参加の館山共有持分権者7名が申立てた損害賠償請求事件に対する高裁判決を不服として、?アクシオンリゾート(代表取締役山本秀伸氏)訴訟代理人弁護士佐藤正章が控訴した平成25年(ネ)第5060号事件の第1回裁判が、10月25日、ひらかれました。
・相手方は、?原判決の判断に誤りがあること ?「収益賃料」査定が不合理であること ?売上高の認定に原発補償金を加算していることなどを申立てました。
・これに対して、当方の訴訟代理人弁護士浅倉隆顕弁護士は、あらかじめ提出した答弁書および甲第20号証乃至第25号証などの答弁書を陳述しました。
・裁判所は、平成26年1月29日(水)午後1時15分に判決を言い渡すとともに、和解を勧告しました。
・終了後、裁判官室で、裁判官はあらためて和解を打診、控訴人:佐藤正章弁護士に、第一審判決を基準にした和解案を提案するよう、指示がありました。当方:被控訴人は、和解に応じるにせよ応じないにせよ、それをまって対応します。
・次回は、平成25年11月15日(金)午前11時、東京高裁16階第7民事部でひらかれます。
・権利者組合参加の共有持分権者で、相手方控訴人の控訴理由書、当方被控訴人の答弁書・証拠証書が必要な方は事務局までご連絡ください。被控訴人7名には浅倉隆顕法律事務所からすでに郵送されています。
第六回業務執行社員会議がひらかれました
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 9月10日(火)12時37分16秒
2013年9月8日(日)、第六回業務執行社員会議がひらかれました。裁判や調査で得た資料や、いろいろな方々から、これまでに寄せられた情報や提案などに基づいて、館山、会津高原、軽井沢再生の見通しと方法、法人設立の進め方や損益計画などについて協議がかさねられています。
総会で承認済みの法人への払込や、現物出資、法人への譲渡などについて、問い合わせや要望などがよせられています。
アクシオン3ホテルを、名実ともに共有持分権者のホテルによみがえらせるには、これまで以上に長い時間と資金を要したり、ホテル経営力、交渉力なども求められます。そのような要件を満たす法人であるために、協議が続けられていることをご理解のうえ、いましばらくご猶予いだだきますようお願いいたします。
高裁の勝訴判決
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 9月 9日(月)15時43分22秒
平成15年2月16日、最高裁は日本サン・ランド?の上告を棄却しました。これにより、平成18年9月27日の高裁判決が確定しました。アクシオン3ホテル(館山・会津高原・軽井沢)の共有持分権者の全面的勝訴です。
1.「第一審被告は、第一審原告1ないし10に対して、平成15年8月16日から別紙物件目録1記載の不動産明渡済まで、年18万円の割合による金員を支払え」(高裁判決37頁)
2.「再生計画により権利の変更をすることができるのは再生債権についてのみであって、共益債権については、債権者の個別の同意によることなく、再生計画により多数決原理に従い権利の変更をすることはできない。」(高裁判決19頁)
3.第一審被告が第一審原告らに対し本件申入書を送付し、第一審原告らがこれに対して明示的な返答をしないまま、平成8年2月ころにパスポートや無料宿泊券を受け取ったことをもって(中略)代物弁済の確定的な合意が成立したものと認めることはできない。」(高裁判決19頁)
相手方は、再生計画に記載した選択条件が認められたから、賃料は共益債権ではなく再生債権であるとして、現金で支払わなければならない賃料をパスポートにしようとしました。しかし、これが無益的記載事項にすぎないから、相手方は敗訴したのです。
パルアクティブは、「わずか3%にもみたない約50名の会員から年間15万円の賃料を賃料を支払えという訴訟を起こされて敗訴した」(平成19年6月5日付文書「日本サン・ランド営業終了のお知らせとパルアクティブ会員権への切り替えのご案内 2頁2行目)と言いました。しかし、不動産賃料は共益債権であり、賃料を現金で受取る権利を有するのは50名だけではなく、アクシオン3ホテルの共有持分権者すべてです。
共有持分権者と個別契約しなければなりません
投稿者:権利者組合事務局 投稿日:2013年 9月 9日(月)17時01分27秒
不動産賃料は共益債権です。館山を運営している?アクシオンリゾートであろうと、 軽井沢を運営している?アムスであろうと、アクシオン3ホテル(館山・会津高原・軽井沢)の共有持分権者一人ひとりと個別に賃貸借契約を結んで経営しなければ、いずれの企業であれ、ホテルを適法に経営していることになりません。
・東京地裁は、共有持分権者7名の賃料相当損害金請求訴訟に対し、8月7日、不動産鑑定評価をもとづいて支払うべき年間賃料を明らかにして、?アクシオンリゾートに対して、過去5年間の賃料を7名に支払えという判決をしました。一部不満として、相手方が控訴しましたので、高裁の判決がまたれますが、以前、勝訴したK氏、N氏に続く勝訴が期待されます。